国民年金は、「日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基」いて、昭和34年4月に公布された国民年金法によって運営されている年金です。
上のカギ括弧中の文言は国民年金法の第1条の中に書かれている言葉ですが、それは、”健康で文化的な最低限度の生活を営む権利”を保障した憲法第25条の第2項で、国は、「社会福祉、社会保障」(及び公衆衛生)の「向上及び増進に努めな」さい、という課題を負わされているのですが、それは、”国民年金制度を作ることで果たしましたよ”と宣言しているのだ、と見ることができます。
同じような文言は「生活保護法」第1条にも見られますが、つまり政府は、社会福祉の面では生活保護法によって、社会保障の面では国民年金によって、憲法25条の課題は十分にやり遂げたと言いたいのでしょう。
果たしてそうでしょうか。
このホームページでは、生活保護には積極的に触れませんし、国民年金についても、一度にすべての問題点をお示しすることはできませんが、以下の諸問題について、逐次検証してゆきましょう。
国民年金の年金額は少な過ぎないか、60歳から老齢年金を請求したら何故42%もカットされるのか、等々。
国民は何故保険料を負担しなければならないのか、収入のない学生も暮らしに余裕のある人も、保険料はなぜ同額なのか、保険料を納付し切れない人が3割もいる現状をどう見るか、等々
◎ 以下の項目は只今整備中です
第3号被保険者は気をつけて下さい
第3号被保険者は保険料の納付が不要、でもそこに落とし穴が、等々
年金財政はどうなっているか