トイレ営業区域規制法の適用も
 薬局店は、半径○○m以内に2件以上店を密接させることを 禁止した法律があります。(今もあるのか?)
店舗、ホテル等を除いた公衆トイレについて、これを適用すれば 効果的だと感じました。 都心部でのトイレ探しは、そんなに至難の業でもありません。 ちょっと郊外の、それも田舎でもなし、都心でもないちょっとした 街では、土地勘がないと探すのに戸惑います。
 ある地域では、半径300m以内に公衆トイレが3件密接しています。 利用者はいずれも、数名程度で機能を果たしているのか疑問に 思うのです。
 そこで、均等にトイレを割り振り出来るように、密着禁止をすれば 住み良いまちになると思うのですが・・・。 また、駅の周辺に1つ、官庁周辺に1つ、公園周辺に1つと例ですが、 所在基準を設けておくことができれば、見知らぬ街に出向いても 「見当」がつくのではないでしょうか。。
行政、自治体が大変かもしれませんがね。  

■ みなさまからのご意見

発言者:シリウス さん (男性)  
地下鉄のある都市で理想的なのは、全駅で改札外に多目的個室を含めたトイレを 設置することですが、大抵は下水道よりも下にあるため一旦ポンプでくみ上げる 必要があります、スペースに余裕がある場合は地上出入口付近の側面で階段を下りる 前にトイレを設置します。各出入口には駅名と路線名の下に公衆便所の表記を行い、 利用可能時間は地下鉄営業時間の始発30分前から終電30分後程度とします。 そうすれば、地下鉄=公衆トイレが必ずある場所というイメージが浸透していきます し今までは最低運賃を払ってまで改札内トイレを利用する必要も無くなります。 問題はトイレ設置・清掃のコスト負担ですが、公営の場合は原則的に交通局側が 負担しますが民営や第3セクターの場合は自治体側が負担するようにすればよろしいのではないでしょうか?  2004.02.16

ご意見、体験記などお待ちしております。

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