障害年金はどんな場合に受給できるのでしょうか

障害年金が受給できるのは、次の三つの条件(受給要件といいます。)を三つとも満たしている場合に限ります。

1.障害の原因となった病気についてはじめて医師の診察を受けた日(「初診日」といいます。)に、いずれかの公的年金制度に加入していること

2.初診日前の期間に、規定の月数以上の保険料が支払ってあること

3.障害の程度が、定められた障害等級に該当していること

では、これについて以下に解説しましょう。

 

 

 

1.初診日に、いずれかの公的年金制度に加入していること

国民年金、厚生年金保険、共済年金の、三つの年金制度のどれでもいいが、それに加入している間に、初診を受けたかどうかということが、先ず問われます。

ただし、国民年金の場合は、60歳以降は国民年金の加入者(被保険者といいます)ではありませんが、次の2.の要件を満たしていて日本国内に居住しているなら、初診日が65歳未満であれば、障害年金の可能性があります。

また、20歳未満で発症した障害については、当然国民年金に加入する前のことですが、国民年金の障害年金(障害基礎年金)として取り扱います。(これらの人については、障害年金の場合の、保険料納付要件の解説で説明しています。)

また、厚生年金保険の場合は20歳前に加入することもありますし、また65歳に達するまで加入していられますから、初診日がこの年齢幅の中になければなりません。

共済年金は、厚生年金保険とほぼ同様ですが、障害厚生年金の場合は働きながら(加入中)でも受給できますが、障害共済年金は、退職しないと支払われません。

なお年金は、「初診日」に加入していた制度から支払われます。

 

2.初診日前の期間に、国民年金の保険料の納付済期間又は免除期間の合計月数が所定の期間以上あること

先ずここで、「国民年金の保険料」だけを問題にしていることを不思議に思われるだろうと思います。それは、厚生年金保険や共済年金の加入者も、同時に国民年金にも加入(第2号被保険者)していることから、法律上このように言うのであって、実際は、三つの年金制度を通算して数える、といってもよいのです。

さて、 「保険料は、年金にとって絶対に必要なものでしょうかは」のページを見ていただいた方はご存知と思いますが、我が国の年金は、すべて国が運用する「保険」として運営されています。

従って、他の年金(老齢年金、遺族年金)でも言えることですが、たとえ1.3.の条件を満たしていたとしても、保険料が法律で定める月数分以上支払っていない人が障害年金を請求しても、事実上、門前払いになります。

この保険料納付済期間又は保険料免除期間の数え方は、三つの年金それぞれで違いますので、ここでは、もちろん障害年金の数え方を説明します。

ただし、保険料を何ヵ月分支払っているかが問題にされるのは、その病気についての初診日の前々月(平成3年4月30日までは直近の1、4、7、10月の前月)までにどれかの年金に加入しなければならない期間がある人※で、これには今のところ二つの基準があります。

(1) 一つは原則の方で、初診日の前々月まで(上の括弧内の場合はその期間)の全加入月数のうち、国民年金の保険料を納付した月数が3分の2以上あること。

(2) もう一つは、初診日が平成18年3月31日までであるときは、初診日の前々月までの1年間に、保険料を納付していない、あるいは保険料免除を受けていない月がないこと。

 

※  これに当てはまらない人については、この項目は考えなくてもよいのですが、これらのことや保険料免除制度など保険料についての詳細は、障害年金の場合の保険料納付要件の解説をご覧下さい。

 

3.障害の程度が、国が作成した「認定基準」に定める障害等級に該当していること

この障害等級は1級と2級(1級のほうが重症度が高い)の2等級ありますが、初診日が厚生年金保険または共済年金の加入中であるときは、より症状が軽いときでも受給できる3級の年金と、3級に達しない障害の程度であっても、一時金である「障害手当金」(共済年金では「障害一時金」)とがあります。

 

以上の三つの要件はそれぞれの年金法ではっきりと定められているものです。

だから、これさえ満たしていれば障害年金が支払われてよいはずなのですが、障害年金には、法律の条文には出てこないさまざまな障壁があって、法律上の要件を満たしていても、それらの壁をクリヤーできないために年金を諦めなければならない場合があります。

そのことは別に「障害年金の壁」のページで説明しますが、以上の三つの条件に加え、それらの障壁をクリヤーしてはじめて、障害年金請求の手続に入ることができます。