国民年金は、「日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基」いて、昭和34年4月に公布された国民年金法によって運営されている年金です。

上のカギ括弧中の文言は国民年金法の第1条の中に書かれている言葉ですが、それは、”健康で文化的な最低限度の生活を営む権利”を保障した憲法第25条の第2項で、は、「社会福祉、社会保障」(及び公衆衛生)の「向上及び増進に努めな」さい、という課題を負わされているのですが、それは、”国民年金制度を作ることで果たしましたよ”と宣言しているのだ、と見ることができます。

同じような文言は「生活保護法」第1条にも見られますが、つまり政府は、社会福祉の面では生活保護法によって、社会保障の面では国民年金によって、憲法25条の課題は十分にやり遂げたと言いたいのでしょう。

果たしてそうでしょうか。

このホームページでは、生活保護には積極的に触れませんし、国民年金についても、一度にすべての問題点をお示しすることはできませんが、以下の諸問題について、逐次検証してゆきましょう。

 

 この年金額では老後は暮らせない

国民年金の年金額は少な過ぎないか、60歳から老齢年金を請求したら何故42%もカットされるのか、等々。

 保険料はなぜ高い?

国民は何故保険料を負担しなければならないのか、収入のない学生も暮らしに余裕のある人も、保険料はなぜ同額なのか、保険料を納付し切れない人が3割もいる現状をどう見るか、等々

◎ 以下の項目は只今整備中です

 第3号被保険者は気をつけて下さい

第3号被保険者は保険料の納付が不要、でもそこに落とし穴が、等々

 年金財政はどうなっているか