家を建てるという事
ちょっと難しい書類
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重要事項の説明を売主と買主の双方が聞き、お互いが納得したなら取引についての諸条件に合意して売買契約書の締結を行います。
通常は宅地建物取引主任者・司法書士等があいだに入って契約が行われます。
登記をしなくても売買契約を交わすことはできますが、交わした相手には対抗できてもそれ以外の第三者にたいして所有者であることを主張することができないので、登記をすることが必要です。
司法書士等にお願いすることになります。
国が建築基準法に基づいて建築を行う際、最低の基準を国民に義務付け違反すると罰則がある法律です。
この法律は建物を安全につくることで、人命や財産を保護・保全して快適な居住空間・環境を維持することを目的としています。
また、建て主は完成したら完了検査をうけ完了検査証の交付をうけます。
最近では、完了検査証は金融機関の融資の条件にもなっています。
これらの申請実務は、契約した工務店(工事の依頼先や設計事務所)がやってくれます。